経営者の退職には、死亡退職と生存退職の2つがあります。
死亡退職では、死亡時に死亡退職金が支払われ、残された家族の生活資金や相続税の納税資金などとして
使われます。
生存退職では、勇退時に生存退職金が支払われ、退職後に豊かな生活を送るための資金などとして、使われ
ます。
しかし、会社に十分な資金がなければ、退職金を支給することはできません。
寝食忘れて打ち込んできた経営者に対して、その功労と功績にふさわしい退職金が支給できるよう、資金を
準備していくことが必要です。
一般的な算出方法
①死亡退職金
死亡退職金=最終報酬月額×役員通算在任年数×役位別倍率+功労加算金
②弔慰金(非課税とされる弔慰金の範囲)
業務上の死亡の場合 死亡時報酬月額×36カ月
業務外の死亡の場合 死亡時報酬月額×6カ月
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「死亡退職の場合」 役員退職金(弔慰金)の必要金額をカバーできる死亡保障が必要です。
「生存退職の場合」 役員の勇退予定時期に役員退職金の一部に充てられる解約返戻金
(または満期保険金)が必要です。
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